刑法236条 強盗

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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刑法240条 強盗致死傷

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ

原審が採用した相当因果関係説(折衷説)を採用せず、行為者や被害者の認識を不要としました。

cf. 最判昭46・6・17(昭和45(あ)1070 強盗、私文書偽造、同行使、詐欺) 全文
 
判示事項
 暴行と致死の結果との間の因果関係

裁判要旨
 致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない。

刑法241条 強盗・不同意性交等及び同致死

第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


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刑法244条 親族間の犯罪に関する特例

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


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