改正前刑法163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備

第163条の4 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
 
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
 
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。


e-Gov 刑法

cf. 刑法163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備

改正前刑法165条 公印偽造及び不正使用等

第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

cf. 刑法166条 公記号偽造及び不正使用等