刑法246条 詐欺

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決平15・3・12(平成10(あ)488  詐欺被告事件) 全文

判示事項
 誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨
 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

刑法246条の2 電子計算機使用詐欺

第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。


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刑法247条 背任

第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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刑法252条 横領

第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
 
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。


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