第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法255条 準用
第255条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
刑法256条 盗品譲受け等
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品性の認識は未必的なもので足りるとしています。
cf. 最判昭23・3・16(昭和22(れ)238 賍物故買) 全文判示事項
一 賍物故買罪に於ける犯意
二 犯罪構成要件たる事實の一小部分に付き被告人の自白以外他に證據なき場合
裁判要旨
一 賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する爲めには必ずしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである。
二 犯罪構成要件たる事實の大部分が他の證據の裏付によつて認め得られる以上其一部に付ては被告人の自白以外他に證據が無くても刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反するものでないこと既に當裁判所の判例とする處で(昭和二二年一二月一六日言渡昭和二二年(れ)第一三六號事件判決參照)今なお變更の要を認めない。
判示事項
一 從犯の意義―正犯の盜取した財物をその情を知つて買受けた強盜の幇助者の賍物故買罪の責任
二 賍物の故買者がその賍物の故買物件を運搬する行爲と刑法第二五六條第二項
三 昭和二三年法律第二五一號による罰金額の變更と新舊法の比照
裁判要旨
一 從犯は他人の犯罪に加功する意思をもつて、有形無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであつて、自ら常該犯罪行爲それ自体を實行するものではない點においては、教唆と異るところはないのである。しかし自ら強盜窃盜を實行するものについては、その窃取した財物に關して、重ねて賍物罪の成立を認めることのできないことは疑のないところであるけれども、從犯は前に述べた如く自ら強盜窃盜の行爲を實行するものではないのであるから、本件におけるがごとく、強盜の幇助をした者が正犯の盜取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買受けた場合においては、教唆の場合と同じく從犯について賍物故買い罪は成立するものと認めなければならない。(昭和二四年(れ)第三六四號同年七月三〇日第二小法廷判決参照)
二 賍物の故買者が既に故買した物件を他に運搬するが如きは、犯罪に因て得たものの事後處分たるに過ぎないのであつて、刑法はかゝる行爲をも同法第二五六條第二項によつて處罰する法意でないことはあきらかである。
三 懲役刑につき最も重い賍物故買罪の所定刑に併合罪の加重をした刑期及び賍物故買罪につき定める罰金額の各範圍内において(罰金額については昭和二三年法律第二五一號によつて變更があつたので、刑法第六條に從い輕い行爲當時のものによる)被告人を懲役六年及び罰金一、〇〇〇圓に處し云々。
判示事項
窃盜を教唆しその賍物の賣却を周旋して牙保をした行爲の擬律
裁判要旨
窃盜教唆罪と賍物牙保罪とは別個獨立の犯罪であるから同一人が「窃取して來れば賣却してやる」と云つて他人に對し窃盜を教唆し且つその賍物の賣却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盜教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない。
刑法257条 親族等の間の犯罪に関する特例
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
刑法258条 公用文書等毀棄
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法259条 私用文書等毀棄
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法261条 器物損壊等
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法262条 自己の物の損壊等
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による
cf.
民法1028条 配偶者居住権
刑法262条の2 境界損壊
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
