刑法256条 盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。


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盗品性の認識は未必的なもので足りるとしています

cf. 最判昭23・3・16(昭和22(れ)238   賍物故買) 全文

判示事項
 一 賍物故買罪に於ける犯意
 二 犯罪構成要件たる事實の一小部分に付き被告人の自白以外他に證據なき場合

裁判要旨
 一 賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する爲めには必ずしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである。
 二 犯罪構成要件たる事實の大部分が他の證據の裏付によつて認め得られる以上其一部に付ては被告人の自白以外他に證據が無くても刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反するものでないこと既に當裁判所の判例とする處で(昭和二二年一二月一六日言渡昭和二二年(れ)第一三六號事件判決參照)今なお變更の要を認めない。

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cf. 最判昭24・10・1(昭和24(れ)1506 賍物運搬、強盗幇助、公務執行妨害、銃砲等所持禁止令違反) 全文

判示事項
 一 從犯の意義―正犯の盜取した財物をその情を知つて買受けた強盜の幇助者の賍物故買罪の責任
 二 賍物の故買者がその賍物の故買物件を運搬する行爲と刑法第二五六條第二項
 三 昭和二三年法律第二五一號による罰金額の變更と新舊法の比照

裁判要旨
 一 從犯は他人の犯罪に加功する意思をもつて、有形無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであつて、自ら常該犯罪行爲それ自体を實行するものではない點においては、教唆と異るところはないのである。しかし自ら強盜窃盜を實行するものについては、その窃取した財物に關して、重ねて賍物罪の成立を認めることのできないことは疑のないところであるけれども、從犯は前に述べた如く自ら強盜窃盜の行爲を實行するものではないのであるから、本件におけるがごとく、強盜の幇助をした者が正犯の盜取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買受けた場合においては、教唆の場合と同じく從犯について賍物故買い罪は成立するものと認めなければならない。(昭和二四年(れ)第三六四號同年七月三〇日第二小法廷判決参照)
 二 賍物の故買者が既に故買した物件を他に運搬するが如きは、犯罪に因て得たものの事後處分たるに過ぎないのであつて、刑法はかゝる行爲をも同法第二五六條第二項によつて處罰する法意でないことはあきらかである。
 三 懲役刑につき最も重い賍物故買罪の所定刑に併合罪の加重をした刑期及び賍物故買罪につき定める罰金額の各範圍内において(罰金額については昭和二三年法律第二五一號によつて變更があつたので、刑法第六條に從い輕い行爲當時のものによる)被告人を懲役六年及び罰金一、〇〇〇圓に處し云々。

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cf. 最判昭24・7・30(昭和24(れ)364 強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保) 全文

判示事項
 窃盜を教唆しその賍物の賣却を周旋して牙保をした行爲の擬律

裁判要旨
 窃盜教唆罪と賍物牙保罪とは別個獨立の犯罪であるから同一人が「窃取して來れば賣却してやる」と云つて他人に對し窃盜を教唆し且つその賍物の賣却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盜教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない。