戸籍法9条 戸籍の筆頭者

第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。


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もう一歩先へ
戸籍の筆頭者の氏名及び本籍は、戸籍のインデックスとしての役割があるため、筆頭者が死亡しても変わりません。住民票の世帯主のように変更届を出す必要はありません。。
cf. 住基法25条 世帯変更届

戸籍法6条 戸籍簿

第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

もう一歩先へ
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法16条3項 婚姻の届け出があったとき
cf. 戸籍法施行規則36条2項 身分事項欄

戸籍法87条 死亡の届出をする者

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。


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cf. 墓地埋葬法5条 埋葬、火葬又は改葬の許可

cf. 国民年金法105条4項 届出等

もう一歩先へ 2項:
任意後見受任者もすることができます。
 
cf. 任意後見契約法2条3号 定義

死後事務委任契約における受任者については、死亡の届出をすることができません。

戸籍法86条 死亡の届出

第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
 
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


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cf. 民法896条 相続の一般的効力