民法859条の2 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第859条の2 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
 
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
 
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。


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民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権

第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
 
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


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取消すか追認するかどっちかに確定して下さいということを催告します。
 
催促するだけなら法律の定めがなくてもできますが、本条の催告権は相手方から返事がないときに意味があります。

催告に対して相手方が不誠実にも返事をしてこなかった場合は、追認をしたことになるのが原則です。

催告した相手が、法定代理人や能力を回復した後の制限行為能力者などの、追認も取消しもできる者に対し、催告をした場合に、返事をしてくれなかった場合は、追認をしたものとみなされ、取消せなくなります。

被保佐人や被補助人に対して催告した場合に、返事がない場合は、取消されたものとみなされます。被保佐人や被補助人はもともと単独で追認することができないため、取消されたものとみなされます。

cf. 民法124条 追認の要件

未成年者や成年被後見人には意思表示の受領能力がないため、未成年者や成年被後見人に対して催告した場合に、返事がなくても何の意味もありません。

cf. 民法98条の2 意思表示の受領能力
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意思表示については、到達主義を原則としていますが、本条は発信主義をとっています。

cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等

民法839条 未成年後見人の指定

第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
 
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


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遺言で未成年後見人を指定した者が死亡した場合、そのときに遺言の効力は生じます。遺言で指定された未成年後見人はその就職の日から10日以内に遺言書とともに市区町村長に届出しなければなりません。

cf. 戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

民法840条 未成年後見人の選任

第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
 
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
 
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


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民法841条 父母による未成年後見人の選任の請求

第841条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


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民法1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

改正前民法1029条 遺留分の算定