民法366条 質権者による債権の取立て等

第366条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
 
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
 
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
 
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。


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改正前民法576条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第576条  売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

 
cf. 民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。


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改正前民法576条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法605条の3 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。


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新設

 
もう一歩先へ
賃貸借の対抗要件を備えていない賃貸不動産が譲渡された場合には、賃貸不動産の譲渡人と譲受人との合意により、賃借人の承諾を要しないで、賃貸人たる地位を移転することができます。

なお、賃貸借の対抗要件を備えている場合には、賃貸不動産の譲渡人と譲受人との合意も不要です。

cf. 民法605条の2第1項 不動産の賃貸人たる地位の移転

民法591条 消費貸借の返還の時期

第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
 
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
 
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。


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改正前民法591条 返還の時期