改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

第561条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 
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cf. 民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


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改正前民法560条 他人の権利の売買における売主の義務

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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

 
cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
 
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

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改正前民法551条 贈与者の担保責任

第551条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
 
2  負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

 
cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等