民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


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改正前民法560条 他人の権利の売買における売主の義務

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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

 
cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
 
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

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改正前民法551条 贈与者の担保責任

第551条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
 
2  負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

 
cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等

改正前民法542条 定期行為の履行遅滞による解除権

第542条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

 
cf. 民法542条 催告によらない解除