第560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
もう一歩先へ
民法558条 売買契約に関する費用
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
cf.
民法485条 弁済の費用
もう一歩先へ
契約締結に要する費用を意味するとされ、目的物の測量・鑑定等の費用、契約書に貼付される収入印紙代、公正証書を作成する場合の手数料などが挙げられます。
改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
第577条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
もう一歩先へ
民法575条 果実の帰属及び代金の利息の支払
第575条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
民法574条 代金の支払場所
第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
改正前民法551条 贈与者の担保責任
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
cf.
民法551条 贈与者の引渡義務等
民法544条 解除権の不可分性
第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
改正前民法542条 定期行為の履行遅滞による解除権
第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
cf.
民法542条 催告によらない解除