民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正

 

第298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 
題名を次のように改める。
 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
 
第一条中「要素に」を「申込み又はその承諾の意思表示について」に改め、「及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」を削る。
 
第二条第四項を削る。
 
第三条中「第九十五条ただし書」を「第九十五条第三項」に、「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が」を「意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、」に改める。
 
第四条を削る。


民法整備法@法務省

 
 
参考 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案@法務省

民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。


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改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

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cf. 最判昭57・1・21(昭和54(オ)1244  損害賠償) 全文

判示事項
 面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無

裁判要旨
 土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。

改正前民法590条 貸主の担保責任

第590条  利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
 
2  無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

 
cf. 民法590条 貸主の引渡義務等

民法590条 消費貸借の貸主の引渡義務等

第590条 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
 
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。


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改正前民法590条 貸主の担保責任

改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

第589条  消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

 
削除

cf. 民法589条 利息

cf. 民法587条の2第3項 書面でする消費貸借等

 

民法588条 準消費貸借

第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす


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改正前民法588条 準消費貸借

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平成29年改正により「消費貸借によらないで」の文言を削除しました。
 
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cf. 最判昭40・10・7(昭和40(オ)200  貸金請求) 全文

判示事項
 将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。

裁判要旨
 将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。

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準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない

cf. 最判昭43・2・16(昭和42(オ)687  貸金請求) 全文

判示事項
 準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任

裁判要旨
 準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。