第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
民法862条 後見人の報酬
第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
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このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。
民法846条 後見人の解任
第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
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後見人とは、成年後見人及び未成年後見人をいいます。
改正前民法517条 更改前の債務が消滅しない場合
第517条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
cf.
民法517条 削除
民法517条 削除
民法869条 委任及び親権の規定の準用
改正前民法518条 更改後の債務への担保の移転
第518条 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
民法518条 更改後の債務への担保の移転
第518条 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
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