民法872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し

第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
 
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。


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民法857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務

第857条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


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民法862条 後見人の報酬

第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。


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このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。

民法846条 後見人の解任

第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。


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後見人とは、成年後見人及び未成年後見人をいいます。