民法509条 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 
 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
 
 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)


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改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

もう一歩先へ
 
もう一歩先へ 1項但し書き:
この場合には、損害賠償債権を有しているのは被害者本人ではないので、不法行為の被害者に現実に弁済を受けさせてその保護を図るという、相殺禁止の趣旨が妥当しないためです。

ただし、相続や合併のように包括承継によって債権が移転した場合は、「他人から譲り受けた」場合には該当しません。

民法817条の6 特別養子縁組の父母の同意

第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。


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司法書士法6条 試験の方法及び内容等

第6条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
 
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
 二 登記、供託及び訴訟に関する知識
 三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
 
4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。


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司法書士法9条 登録の申請

第9条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
 
2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。


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