民法295条 留置権の内容

第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
 
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。


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留置権の成立要件

  1. 他人の物を占有していること
  2. 目的物に関して生じた債権を有すること⇒牽連関係があるということ(留置することによって、弁済を促す関係があること)
  3. 債権が弁済期にあること
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと
もう一歩先へ 1項:
留置権は物権なので、債務者のみならずそれ以外の全ての者に対して留置権を主張できます。

e.g. Aから借りている車をBがXに修理に出した場合、Xは修理代金の債務者Bには当然、契約関係のないAにも留置権を主張できます。
もう一歩先へ 1項ただし書き:
物の引渡しが先履行なら留置権は発生しないということ。後払いになっているのに、お前が払ってくれないから渡さないとはいえません。

民法296条 留置権の不可分性

第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


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不可分性は担保物件の4つの通有性のうちの1つで、担保権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物全部について担保権を行使できるという性質です。非典型担保でも同様とされます。

他の3種の典型担保について準用されています。

cf. 民法305条 先取特権の不可分性

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用

民法469条 債権の譲渡における相殺権

第469条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
 
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
 一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
 
3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。


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改正前民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件

もう一歩先へ 2項1号:
e.g. 債務者対抗要件具備時よりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき債務者対抗要件具備時より後に発生した賃料債権
もう一歩先へ 2項2号:
同一の契約から生じた債権債務については、特に相殺の期待が強いことを踏まえ、相殺を可能としたものです。

e.g. 将来発生する売買代金債権を譲渡する合意がされ、債務者対抗要件が具備された後に、当該売買代金債権を発生させる売買契約が締結された場合には、その後、その売買契約を原因として発生した損害賠償債権

民法398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割

第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
 
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
 
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。


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改正前民法567条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

第567条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
 
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
 
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

 
cf. 民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
 
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。


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改正前民法567条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用

民法605条の2 不動産の賃貸人たる地位の移転

第605条の2 前条借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
 
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
 
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
 
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


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本条は賃貸人の地位の法定承継(当然承継)の規定です。

cf. 民法605条の3 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転(賃貸人の地位の合意承継)