民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

第350条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。


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質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。

牛を質にとったら乳にも及びます。

cf. 民法297条 留置権者による果実の収取

保存に必要な限りで使用できます。

cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等

質権者の義務

  • 善管注意義務
  • 無断使用の禁止
cf.民法298条 留置権者による留置物の保管等