第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
民法247条 付合、混和又は加工の効果
民法248条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
民法451条 他の担保の供与
第451条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
民法452条 催告の抗弁
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
もう一歩先へ ただし書き:
主債務者が破産している場合は、主債務者に催告しても実効性を欠くことから、催告の抗弁権は失われます。
民法453条 検索の抗弁
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
もう一歩先へ
cf.
最判昭32・2・22(昭和30(オ)362 家屋収去土地明渡請求) 全文
判示事項
抗弁権の附著する債権を自働債権とする相殺の許否
裁判要旨
催告および検索の抗弁権の附著する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、許されない。
民法454条 連帯保証の場合の特則
民法455条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
民法456条 数人の保証人がある場合
第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
改正前民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。