民法465条の9 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外

第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
 
 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
 
 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
  イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
  ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
 
 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者


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もう一歩先へ 1号:
株式会社の監査役や、一般社団・財団法人の監事・評議員等は該当しません。

改正前民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件

第467条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
 
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 
cf. 民法467条 債権の譲渡の対抗要件

民法465条の10 契約締結時の情報の提供義務

第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
 一 財産及び収支の状況
 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
 
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
 
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。


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民法398条の14 根抵当権の共有

第398条の14 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
 
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


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もう一歩先へ 1項ただし書き:
「優先の定め」といわれます。「優先の定めの登記」は根抵当権の共有者全員による共同申請によって行い、設定者と共同して申請するわけではありません(不動産登記法89条2項)。

cf. 不動産登記法89条2項 抵当権の順位の変更の登記等

この登記は、優先の定めの新設・変更の日付が元本の確定前の日であれば、根抵当権の元本の確定の登記がされた後でもすることができます。

cf. 民法398条の12第1項 根抵当権の譲渡

民法426条 詐害行為取消権の期間の制限

第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。


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cf. 破産法176条 否認権行使の期間

改正前民法428条 不可分債権

第四百二十八条  債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

 
cf. 民法428条 不可分債権

民法428条 不可分債権

第428条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。


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改正前民法428条 不可分債権

改正前民法429条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力

第429条  不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
 
2  前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

 
cf. 民法429条 不可分債権者の一人との間の更改又は免除