第151条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
改正前民法147条 時効の中断事由
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
cf.
民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
cf.
民法148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新
もう一歩先へ
民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
cf. 民法166条 債権等の消滅時効
改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止
第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
もう一歩先へ
本条の見出し中の「停止」が「完成猶予」に改められました。
民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予
第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
もう一歩先へ
改正前民法161条 天災等による時効の停止
第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法161条 天災等による時効の完成猶予
民法146条 時効の利益の放棄
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
改正前民法145条 時効の援用
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
cf.
民法145条 時効の援用
改正前民法130条 条件の成就の妨害
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
cf.
民法130条 条件の成就の妨害等
