改正債権法附則1条 施行期日

第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ 1条本文:
公布の日

 
平成29(2017)年6月2日(法律44号)

参考 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

附則1条本文の政令で定める日(施行期日)

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

附則1条2号の政令で定める日

平成30(2018)年4月1日

附則1条3号の政令で定める日

令和2(2020)年3月1日

平成29年 政令第309号
cf. 平成29年12月20日 水曜日 官報 第7168号

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省

民法1006条 遺言執行者の指定

第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
 
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
 
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


e-Gov 民法

改正前民法1016条 遺言執行者の復任権

第1016条  遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 
2  遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。

 
cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権

民法976条 死亡の危急に迫った者の遺言

第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
 
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。


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改正前民法968条 自筆証書遺言

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 
cf. 民法968条 自筆証書遺言