民事訴訟法385条 支払督促の申立ての却下

第385条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
 
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


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民事訴訟法387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
 
 一 第三百八十二条の給付を命ずる旨
 
 二 請求の趣旨及び原因
 
 三 当事者及び法定代理人


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民事訴訟法389条 支払督促の更正

第389条 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
 
2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。


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民事訴訟法391条 仮執行の宣言

第391条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
 
2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。
 
3 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
 
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。


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民事訴訟法394条 督促異議の却下

第394条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法395条 督促異議の申立てによる訴訟への移行

第395条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。


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