民事訴訟法393条 仮執行の宣言後の督促異議

第393条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。


e-Gov 民事訴訟法