採石法32条の2 登録の申請

第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
 三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


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採石法32条の3 登録及びその通知

第32条の3 都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
 
2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


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採石法32条の4 登録の拒否

第32条の4 都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
 五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
  イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


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採石法32条の10 登録の取消し等

第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
 二 第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
 
2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。


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家事事件手続規則105条 限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法第二百一条

第105条 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第二百一条第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 被相続人の氏名及び最後の住所
 二 被相続人との続柄
 三 相続の開始があったことを知った年月日
 
2 限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法第二百一条第五項各号及び前項第一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
 二 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
 三 追認をすることができるようになった年月日
 
3 第三十七条から第四十一条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。


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会社法施行規則82条 取締役の報酬等に関する議案

第82条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
 五 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
 
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。


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会社法施行規則83条 会計参与の報酬等に関する議案

第83条 取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
 五 法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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会社法施行規則84条 監査役の報酬等に関する議案

第84条 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
 五 法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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行政手続法17条 参加人

第17条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
 
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
 
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。


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