会社法594条 競業の禁止

第594条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。


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もう一歩先へ 1項:

遺言書保管省令29条 遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類

第29条 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 
 一 変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
 
 二 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
 
 三 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの


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遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

第30条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
 
2 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。


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会社法595条 利益相反取引の制限

第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:

遺言書保管省令3条 帳簿

第3条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳
 二 請求書類つづり込み帳
 三 決定原本つづり込み帳
 四 審査請求書類等つづり込み帳
 五 遺言書保管関係帳簿保存簿
 
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 申請書等及び撤回書等
 二 請求書類つづり込み帳 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
 三 決定原本つづり込み帳 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
 四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
 
3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。


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遺言書保管政令10条 申請書等の閲覧

第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
 一 法第四条第一項の申請
 二 第三条第一項の規定による届出
 
2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
 三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
 
4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
 
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
 
7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。


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遺言書保管省令7条 添付書類の省略

第7条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
 
2 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。


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