会社計算規則32条 持分会社の利益剰余金の額

第32条 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
 二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
  イ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
  ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 三 前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
 
2 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
 一 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
 二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
  イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
  ロ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 三 社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
 四 前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額


e-Gov 会社計算規則

会社計算規則166条 純資産額

第166条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
 
 一 資本金の額
 二 資本剰余金の額
 三 利益剰余金の額
 四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額


e-Gov 会社計算規則

簡易生命保険法39条 還付金の支拂

第39條 保險契約の解除、失効若しくは変更又は保險金支拂の免責(第三十五條第二号の場合を除く。)の場合には、保險金受取人は、保險約款の定めるところにより、被保險者のために積み立てられた金額の百分の八十から九十八までに相当する額の範囲内において、還付金の支拂を請求することができる。


e-Gov 簡易生命保険法

人事訴訟法14条 人事訴訟における訴訟能力等

第14条 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
 
2 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。


e-Gov 人事訴訟法

会社法626条 合同会社の出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少

第626条 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
 
2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
 
3 第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
 
4 前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
 一 資産の額
 二 負債の額
 三 資本金の額
 四 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額


e-Gov 会社法

遺言書保管政令2条 遺言書の保管の申請の却下

第2条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。
 
 一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
 
 二 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
 
 三 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
 
 四 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
 
 五 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
 
 六 法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
 
 七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
 
 八 法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。


e-Gov 遺言書保管政令

会社法628条 合同会社の利益の配当の制限

第628条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。


e-Gov 会社法