会社法624条 出資の払戻し

第624条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
 
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
 
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:

民事訴訟法366条 督促手続から手形訴訟への移行

第366条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
 
2 第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。


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民事訴訟法367条 小切手訴訟

第367条 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
 
2 第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。


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民事訴訟法368条 少額訴訟の要件等

第368条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
 
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
 
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。


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民事訴訟法370条 少額訴訟についての一期日審理の原則

第370条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
 
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。


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