行政不服審査法11条 総代

第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
 
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
 
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
 
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。


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会社法402条 執行役の選任等

第402条 指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
 
2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
 
3 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
 
4 第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用する。
 
5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
 
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
 
7 執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
 
8 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


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もう一歩先へ 5項、7項、8項

行政不服審査法16条 標準審理期間

第16条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。


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行政不服審査法19条 審査請求書の提出

第19条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
 
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 審査請求に係る処分の内容
 三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
 四 審査請求の趣旨及び理由
 五 処分庁の教示の有無及びその内容
 六 審査請求の年月日
 
3 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
 三 審査請求の年月日
 
4 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
 
5 処分についての審査請求書には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
 二 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
 三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由


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