会社法156条 株式の取得に関する事項の決定

第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 三 株式を取得することができる期間
 
2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。


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もう一歩先へ
株主全員に譲渡申込みの機会を与える、いわゆるミニ公開買付けに関する規定です。機動的な自己株式を実現する趣旨です。

ただし、上場会社は市場取引か公開買付けの方法によらなければなりません。

cf. 金融商品取引法27条の22の2第1項1号 発行者による上場株券等の公開買付け
 
もう一歩先へ 1項:
株主総会の決議は普通決議。

cf. 会社法309条2項2号 株主総会の決議

特定株主から取得する場合は特別決議。

cf. 会社法309条2項2号かっこ書 株主総会の決議

財源規制があります。

cf. 会社法461条1項2号、3号 配当等の制限

会計監査人設置会社には、株主総会から取締役会に権限移譲できる特則があります。

cf. 会社法459条1項1号 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め

cf. 会社法460条 株主の権利の制限

改正前民法576条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第576条  売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

 
cf. 民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。


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改正前民法576条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

民事再生法38条 再生債務者の地位

第38条 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
 
2 再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
 
3 前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。


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民事再生法64条 管理命令

第64条 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
 
3 裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。
 
4 裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
5 管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


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民事再生法1条 目的

第1条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。


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