会社法156条 株式の取得に関する事項の決定

第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 三 株式を取得することができる期間
 
2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。


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もう一歩先へ
株主全員に譲渡申込みの機会を与える、いわゆるミニ公開買付けに関する規定です。機動的な自己株式を実現する趣旨です。

ただし、上場会社は市場取引か公開買付けの方法によらなければなりません。

cf. 金融商品取引法27条の22の2第1項1号 発行者による上場株券等の公開買付け
 
もう一歩先へ 1項:
株主総会の決議は普通決議。

cf. 会社法309条2項2号 株主総会の決議

特定株主から取得する場合は特別決議。

cf. 会社法309条2項2号かっこ書 株主総会の決議

財源規制があります。

cf. 会社法461条1項2号、3号 配当等の制限

会計監査人設置会社には、株主総会から取締役会に権限移譲できる特則があります。

cf. 会社法459条1項1号 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め

cf. 会社法460条 株主の権利の制限