一般法人法35条 社員総会の権限

第35条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
 
4 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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一般法人法11条 定款の記載又は記録事項

第11条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所の所在地
 四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
 五 社員の資格の得喪に関する規定
 六 公告方法
 七 事業年度
 
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。


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会社法105条 株主の権利

第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 一 剰余金の配当を受ける権利
 二 残余財産の分配を受ける権利
 三 株主総会における議決権
 
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。


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民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。


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法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。

cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用

民法525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
 
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。


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改正前民法524 承諾の期間の定めのない申込み

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改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
 
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
 
3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 
cf. 改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

上記の cf. 「改正前民法…」は本条文改正後の新しい条文です。「改正前」とあるのは、その後にさらに改正された新しい条文があることを示します。

本条文の以前に過去の改正前の条文がある場合は、のアイコンが付してあります。

民法814条 裁判上の離縁

第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
 
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。


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