改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
 
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
 
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる


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改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

cf. 民法907条 遺産の分割の協議又は審判

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

もう一歩先へ 1項:
民法上、分割の時期は、「いつでも」できます。期限はありません。

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければなりません。また、遺産分割協議の解除も全員でする必要があります。

もう一歩先へ 2項:
裁判所への分割請求は消滅時効にかかりません。

cf. 家事事件手続法245条 管轄等

cf. 家事事件手続法191条 管轄