会社法162条 相続人等からの取得の特則

第162条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 
一 株式会社が公開会社である場合
 
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合


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会社法174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。


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土地家屋調査士法39条の2 調査士法人の継続

第39条の2 調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。


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土地家屋調査士法39条の3 裁判所による監督

第39条の3 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 
3 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


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民法587条の2 書面でする消費貸借等

第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
 
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
 
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
 
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。


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民法802条 縁組の無効

第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


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土地家屋調査士法39条の5 検査役の選任

第39条の5 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。


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