民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。


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改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同

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施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

改正前民法439条 連帯債務者の一人についての時効の完成

第439条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

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改正前は、連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則

民法441条 相対的効力の原則

第441条 第四百三十八条第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


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改正前民法440条 相対的効力の原則

区分所有法11条 共用部分の共有関係

第11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
 
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


e-Gov 区分所有法

民法204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
 
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 2項:
例えば、マンションを委任して管理してもらっていた所、その委任を解除して代理権が消滅しても委任者の間接占有は消えません。もし消えたら、占有回収の訴えもできなくなります。

cf. 民法200条 占有回収の訴え

民法327条 不動産工事の先取特権

第327条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
 
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


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不動産登記法76条 所有権の保存の登記の登記事項等

第76条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
 
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ 1項ただし書き:
敷地権の登記がされていない区分建物については、表題部所有者からの直接の転得者がする所有権の保存登記(不動産登記法74条2項)には、登記原因及びその日付の登記は不要です。

cf. 不動産登記法74条2項 所有権の保存の登記

改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始

第441条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

 
削除

 
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破産法104条に詳細な規定があるため、本条は削除されました。

cf. 破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加