民法453条 検索の抗弁

第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。


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cf. 最判昭32・2・22(昭和30(オ)362  家屋収去土地明渡請求) 全文

判示事項
 抗弁権の附著する債権を自働債権とする相殺の許否

裁判要旨
 催告および検索の抗弁権の附著する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、許されない。

民法455条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果

第455条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。


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民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力

第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
 
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
 
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


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民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力

民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

第458条 第四百三十八条第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。


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改正前民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

民法458条の2 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


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主債務の履行状況に関する情報は、主債務者の財産的信用に関するものであるため、主債務者の委託を受けていない保証人には、情報の提供を受ける権利は付与されていません。

債権者が、この義務を怠り、保証人が損害を被ったときには、保証人は、債権者に対して、生じた損害の賠償を求めることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償

民法458条の3 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
 
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
 
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
この通知については、2か月以内に通知が保証人に到達することが必要です。

また、この通知義務は、債権に付随する義務なので、債権者が通知をしないまま債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が通知義務を引き続ぎ、これを負うことのなるものと解されます。