民法340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


e-Gov 民法

 

民法333条 先取特権と第三取得者

第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
動産先取特権には追求効がありません。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
 
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。

動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。

cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位
もう一歩先へ
先取特権者は、差押えをしなくても先取特権に基づく配当要求をすれば優先弁済権を行使することができます。

cf. 民事執行法87条 配当等を受けるべき債権者の範囲

cf. 民事執行法133条 先取特権者等の配当要求

cf. 民事執行法154条 配当要求

民法336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。

民法817条の2 特別養子縁組の成立

第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。


e-Gov 民法

民法817条の5 養子となる者の年齢

第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
 
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
 
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。


e-Gov 民法

改正前民法258条 裁判による共有物の分割

第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


e-Gov 民法

 
cf. 民法258条 裁判による共有物の分割

民法541条 催告による解除

第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。


e-Gov 民法

 
改正前民法541条 履行遅滞等による解除権

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭31・12・6(昭和30(オ)151 建物収去土地明渡請求) 全文

判示事項
 催告後相当期間の経過後にした解除の効力

裁判要旨
 債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。

「本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和二四年一二月三一日と、解除のときたる同二五年一月一〇日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる」