民法521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。


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契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法522条2項 契約の成立と方式