改正前民法419 金銭債務の特則

第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 
cf. 民法419条 金銭債務の特則

民法419条 金銭債務の特則

第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法419 金銭債務の特則

もう一歩先へ
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点 について

  • 不法に基づく損害賠償請求権は、一般に、不法行為時に債務者は直ちに履行遅滞に陥るため、不法行為時が「債務者が遅滞の責任をを負った最初の時点」となるものと解されます。
  • 安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債務として、債権者が履行の請求をした時から遅滞に陥るため(民法412条3項)、遅延損害金の算定に用いる法定利率は請求時のものとなると解されます。
     
    cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞
  • 契約解除の場合に付すべき利息については、金銭の受領時からの利息を付すため(民法545条2項)、法定利率は受領時のものとなると解されます。
     
    cf. 民法545条2項 解除の効果
もう一歩先へ
cf. 最判昭48・10・11(手形金等請求) 全文
金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、たとえ約定又は法定の利率以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできない。

判示事項
 金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用

裁判要旨
 債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。

会社法824条 会社の解散命令

第824条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
 一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
 二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
 三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
 
2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
 
3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
 
4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。


e-Gov 会社法

会社法833条 会社の解散の訴え

第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
 
2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。


e-Gov 会社法

改正前民法420条 賠償額の予定

第420条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
 
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 
cf. 民法420条 賠償額の予定

民法420条 賠償額の予定

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
 
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。


e-Gov 民法

 
改正前民法420条 賠償額の予定

もう一歩先へ 1項:
裁判所が損害賠償の予定額を増減できないとする改正前民法下での規定は廃止され、増減できるものとされました。これは、公序良俗違反(90条)により、裁判所が損害賠償の額を増減できることとの均衡を図ったものです。

cf. 民法90条 公序良俗

会社法668条 任意清算による財産の処分の方法

第668条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
 
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
合同会社は株式会社と同様に法定清算手続による必要があります。

民法422条の2 代償請求権

第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。


e-Gov 民法

 
新設  

Un pas de plus ! もう一歩先へ

本条文は当該判例法理を明文化したものです

cf. 最判昭41・12・23(貸金敷金返還請求) 全文

判示事項
 民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨
 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ

不法行為の事案ですが、この判例法理は、損害賠償額の算定方法が共通する債務不履行の事案でも妥当すると思われます

cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償