民法441条 相対的効力の原則

第441条 第四百三十八条第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


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改正前民法440条 相対的効力の原則

区分所有法11条 共用部分の共有関係

第11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
 
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


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民法204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
 
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。


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もう一歩先へ 2項:
例えば、マンションを委任して管理してもらっていた所、その委任を解除して代理権が消滅しても委任者の間接占有は消えません。もし消えたら、占有回収の訴えもできなくなります。

cf. 民法200条 占有回収の訴え

民法327条 不動産工事の先取特権

第327条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
 
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


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不動産登記法76条 所有権の保存の登記の登記事項等

第76条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
 
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項ただし書き:
敷地権の登記がされていない区分建物については、表題部所有者からの直接の転得者がする所有権の保存登記(不動産登記法74条2項)には、登記原因及びその日付の登記は不要です。

cf. 不動産登記法74条2項 所有権の保存の登記

改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始

第441条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

 
削除

 
もう一歩先へ
破産法104条に詳細な規定があるため、本条は削除されました。

cf. 破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加

改正前民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
 
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 
cf. 民法442条 連帯債務者間の求償権

民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
 
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。


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改正前民法442条 連帯債務者間の求償権

不動産登記規則119条 敷地権である旨の登記

第119条 登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
 一 敷地権である旨
 二 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
 三 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称
 四 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
 五 登記の年月日
 
2 登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
 
3 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。


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