司法書士法73条 非司法書士等の取締り

第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
 
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


e-Gov 司法書士法

 

罰則 1項、2項:
罰則 3項~5項:

司法書士法74条 罰則

第74条 司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


e-Gov 司法書士法

司法書士法75条 罰則

第75条 第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 
2 司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
 
3 協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。


e-Gov 司法書士法

遺言書保管省令48条 関係遺言書保管通知

第48条 遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
 
2 法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
 
3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。


e-Gov 遺言書保管省令

遺言書保管省令44条 遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類

第44条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 遺言者が死亡したことを証明する書類
 二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
 三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
 四 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
 五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
 六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
 
2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。


e-Gov 遺言書保管省令