第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
民法21条 制限行為能力者の詐術
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
民法16条 被補助人及び補助人
第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。
cf. 民法15条2項 補助開始の審判被補助人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項のうちで家庭裁判所の審判があった事項です。
補助人がその保護者となります。
補助人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項のうち家庭裁判所の審判があった事項について(民法17条1項)のみです。
cf. 民法17条1項 補助人の同意を要する旨の審判等補助人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。
cf. 民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判民法18条 補助開始の審判等の取消し
民法19条 審判相互の関係
第19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
不動産鑑定法39条 鑑定評価書等
第39条 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。
民法14条 保佐開始の審判等の取消し
民法8条 成年被後見人及び成年後見人
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為
成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法859条 財産の管理及び代表
民法10条 後見開始の審判の取消し
民法12条 被保佐人及び保佐人
第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
被保佐人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項です。
保佐人がその保護者となります。
保佐人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項と家庭裁判所の審判があった事項について(民法13条2項)のみです。
cf. 民法13条 保佐人の同意を要する行為等
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。
cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判