第1条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社法3条 法人格
第3条 会社は、法人とする。
改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
改正前民法498条 供託物の受領の要件
第498条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
cf.
民法498条 供託物の還付請求等
民法498条 供託物の還付請求等
第498条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
民法983条 特別の方式による遺言の効力
第983条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
改正前民法499条 任意代位
第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
民法499条 弁済による代位の要件
第499条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
民法1002条 負担付遺贈
第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
改正前民法500条 法定代位
第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
