民法98条の2 意思表示の受領能力

第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
 
一 相手方の法定代理人
 
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方


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改正前民法98条の2 意思表示の受領能力

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民法16条 被補助人及び補助人

第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。


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被補助人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。

cf. 民法15条2項 補助開始の審判
 
被補助人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項のうちで家庭裁判所の審判があった事項です。
 
補助人がその保護者となります。

補助人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項のうち家庭裁判所の審判があった事項について(民法17条1項)のみです。

cf. 民法17条1項 補助人の同意を要する旨の審判等

補助人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判

民法18条 補助開始の審判等の取消し

第18条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
 
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
家庭裁判所が、職権で補助開始の審判を取り消すことができるわけではありません。

民法19条 審判相互の関係

第19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。


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不動産鑑定法39条 鑑定評価書等

第39条 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
 
2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
 
3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。


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民法14条 保佐開始の審判等の取消し

第14条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


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民法8条 成年被後見人及び成年後見人

第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。


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成年被後見人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。ただし、日常生活に関する行為については、能力が制限されません。
 
cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為

成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
 
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
 
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法859条 財産の管理及び代表

民法10条 後見開始の審判の取消し

第10条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。


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民法12条 被保佐人及び保佐人

第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。


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被保佐人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。
 
被保佐人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項です。
 
保佐人がその保護者となります。
 
保佐人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項と家庭裁判所の審判があった事項について(民法13条2項)のみです。
 
cf. 民法13条 保佐人の同意を要する行為等
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判