第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予
第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
司法書士法61条 注意勧告
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
改正前民法161条 天災等による時効の停止
第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法161条 天災等による時効の完成猶予
司法書士法62条 日本司法書士会連合会の設立及び目的
第62条 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
e-Gov 司法書士法
民法146条 時効の利益の放棄
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
改正前民法145条 時効の援用
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
cf.
民法145条 時効の援用
改正前民法130条 条件の成就の妨害
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
cf.
民法130条 条件の成就の妨害等
改正前民法125条 法定追認
第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
cf.
民法125条 法定追認