第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
cf.
民法968条 自筆証書遺言
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第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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民法968条 自筆証書遺言
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨
並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び
証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
第216条の5 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第192条 遺産の分割の審判事件及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。
第216条の2 特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第8条 法第六十一条の八の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一項及び第三項並びに同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2 市町村の長は、法第六十一条の八の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。
一 外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇ひ護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
三 外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
四 外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号
五 記載、消除又は記載の修正の別
六 第一号から第四号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
七 住民基本台帳法施行令第十一条の規定により、住民基本台帳法第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第二十四条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
八 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条第一項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法第三十条第二項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十四条において準用する同法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第61条の8の2 市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
相対的記載事項
cf.
会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
第284条 株式会社は、第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めがある新株予約権が行使された場合には、第二百八十一条第二項の規定による給付があった後、遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8 第一項の新株予約権の新株予約権者は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。
9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 行使された新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該新株予約権者が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
10 次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 新株予約権者
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの