遺言書保管法4条 遺言書の保管の申請

第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
 
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
 
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
 
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
 一 遺言書に記載されている作成の年月日
 二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
   イ 受遺者
   ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
遺言書の保管の申請の際に、遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者に対し遺言書を保管している旨を通知することの申出をすることができます。

cf. 遺言書保管手続準則19条 指定する者への通知に関する申出等

遺言書の保管申請をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その申請書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 4項2号
外国人も保管申請ができます。
もう一歩先へ 6項:
遺言書の保管の申請は、代理人が行うことができず、必ず、遺言書を作成した本人が出頭してしなければなりません。

申請書の作成については、司法書士法第3条第1項第2号により、司法書士が代理して作成することができます。

遺言書保管法1条 趣旨

第1条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。


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会社法124条 基準日

第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
 
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
 
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
 
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。


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もう一歩先へ 4項:
会社は、基準日後の株式取得者でも議決権に限り行使できると定めることができます。

民法1049条 遺留分の放棄

第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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もう一歩先へ 1項:
相続の放棄は、その旨を家庭裁判所に申述すれば足りますが、遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

cf. 民法938条 相続の放棄の方式
もう一歩先へ 2項:
相続分の放棄をした場合は、他の相続人の相続分は増加しますが、遺留分の放棄をした場合は、他の相続人の遺留分は増加しません。
もう一歩先へ
遺留分の放棄があった場合、代襲相続人の遺留分もなくなります。

入管法72条 罰則

第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 一 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
 
 二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
 
 三 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 
 四 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 五 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 
 六 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 
 七 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
 
 八 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの


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入管法施行規則50条の3 出国命令の条件

第50条の3 法第五十五条の三第三項による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 
 一 住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
 
 二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
 
 三 呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
 
 四 前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。


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入管法施行規則50条の2 出頭確認

第50条の2 本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
 
2 当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。


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行政機関休日法1条 行政機関の休日

第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
 
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。


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入管法55条の3 出国命令

第55条の3 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
 
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
 
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


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