改正前民法117条 無権代理人の責任

第117条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない

 
 
cf. 民法117条 無権代理人の責任

司法書士法67条 登録審査会

第67条 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
 
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
 
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 
4 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
 
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


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改正前民法105条 復代理人を選任した代理人の責任

第105条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
 
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

 
削除

もう一歩先へ

任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対して負う責任を選任及び監督責任に限定していましたが、本条は削除されました。
 
任意代理人は、債務不履行責任の一般原則に従い、その責任を負うこととなります。

 

改正前民法102条 代理人の行為能力

第102条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

 
 
cf. 民法102条 代理人の行為能力

もう一歩先へ
代理行為の効果は、代理人自身には帰属しないことから、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要性が乏しいため、制限行為能力者の代理行為は、行為能力の制限の規定によって取消すことができないとされていました。