第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法107条 氏名の変更(氏について)
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
もう一歩先へ 1項:
民法960条 遺言の方式
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法961条 遺言能力(未成年者について)
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
もう一歩先へ
民法5条 未成年者の法律行為
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
もう一歩先へ 1項:
民法9条 成年被後見人の法律行為
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法962条 遺言能力(制限能力制度の廃除)
もう一歩先へ
遺言は本人の独立の意思に基づくことを要するので、制限能力の制度は適用されません。代理も許されません。
e.g.
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができません。
cf.
民法973条 成年被後見人の遺言
cf.
民法961条 遺言能力(未成年者について)
民法963条 遺言能力
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
もう一歩先へ
相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。
民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)と民法959条(相続財産の国庫への帰属)では、民法958条の3が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、本条より民法958条の3を優先するとしています。
cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与 cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属民法951条 相続財産法人の成立
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
もう一歩先へ
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は、相続財産そのものを法人と擬制しました。
相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。