改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法958条 相続人の捜索の公告

第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。


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cf. 特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅

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cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。

民法959条(相続財産の国庫への帰属)と本条では、本条が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、民法255条より本条を優先するとしています。

cf. 民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属
 
もう一歩先へ 1項:
法人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることがことができます。

入管法施行規則19条の3 臨時の報酬等

第19条の3 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
  イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
  ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
  ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
  ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
 
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
 
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬


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改正前商業登記法24条 申請の却下

第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
 
 一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
 二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
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