会社更生法210条 株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除

第210条 更生計画の遂行については、会社法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
 
2 更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主又は新株予約権者は、更生会社又は同条に規定する条項により設立される株式会社に対し、自己の有する株式又は新株予約権を買い取ることを請求することができない。
 
3 更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等(同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え、同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴え又は同法第八百四十六条の二第二項に規定する売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができない。


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民法426条 詐害行為取消権の期間の制限

第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。


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改正前民法426条 詐害行為取消権の期間の制限

 
もう一歩先へ
改正前においては、詐害行為取消権の制限期間は、消滅時効期間としていましたが、本条においては、出訴期間としています。

消滅時効期間とすると、時効の完成猶予や更新が可能となり、法理関係が早期に安定しない恐れがあるためです。

統計法9条 基幹統計調査の承認

第9条 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
 
2 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 一 調査の名称及び目的
 二 調査対象の範囲
 三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
 四 報告を求める個人又は法人その他の団体
 五 報告を求めるために用いる方法
 六 報告を求める期間
 七 集計事項
 八 調査結果の公表の方法及び期日
 九 使用する統計基準その他総務省令で定める事項
 
3 前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
4 総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。


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統計法15条 立入検査等

第15条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


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統計法13条 報告義務

第13条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
 
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
 
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。


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統計法61条 罰則

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 
 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
 
 二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 
 三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者


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民法201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
 
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
 
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。


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もう一歩先へ
占有訴権は1年の除斥期間にかかります。

cf. 改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

民法202条 本権の訴えとの関係

第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
 
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。


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もう一歩先へ 2恋:
判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することがでできます。
 
判例(最判昭40.3.4、民事訴訟法百選No.34)によれば、占有の訴えに対して本権に基づく反訴をすることができるとされています。その理由として、本項はあくまで占有の訴えに対して本権を抗弁として提出することを禁じているにすぎず、本権に基づく反訴を提出することは禁止していないことを挙げています。