第36条 相続は、被相続人の本国法による。
改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
改正前民法1014条 特定財産に関する遺言の執行
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
改正前民法1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
法の適用に関する通則法26条 夫婦財産制
第26条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
商業登記法61条 株式の併合による変更の登記
第61条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
会社法182条 株式併合の効力の発生
行政書士法施行規則9条 書類等の作成
第9条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
もう一歩先へ 2項:
住基法施行令30条の18 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合
第30条の18 法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
二 世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合