第34条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
会社法188条 単元株式数
第188条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社法187条 株式無償割当ての効力の発生等
第187条 前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2 株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
株式分割では、株式分割により発行可能株式総数を比例的に増加させても持株比率に変更が生ぜず、株主に影響がないため、このような通知は不要です。
cf. 会社法184条 効力の発生等商業登記法60条 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記
会社法171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定
第171条 全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
2 前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
会社法184条 効力の発生等
第184条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
通常、定款変更をするためには株主総会の特別決議が必要です。
cf. 会社法466条 定款の変更商法526条 買主による目的物の検査及び通知
第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
e-Gov 商法
入管法施行規則25条の14 在留資格を取り消さないことの通知
第25条の14 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
入管法施行規則61条の2 権限の委任
第61条の2 法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第五条の二に規定する権限
二 法第七条の二第一項に規定する権限
三 法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四 法第十二条第一項に規定する権限
五 法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六 法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七 法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八 法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九 第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法第二十二条の二第二項
ロ 法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ 法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十 法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十一 法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二 法第五十条第一項及び第二項に規定する権限
十三 法第六十一条の二に規定する権限
十四 法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
十五 法第六十一条の二の三に規定する権限
十六 法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十七 法第六十一条の二の五に規定する権限
十八 法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十一に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十四第一項に規定する権限
2 法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二 法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三 法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四 法第十七条第一項に規定する指定の権限
五 法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六 法第十九条の二第一項に規定する権限
七 法第十九条の六に規定する権限
八 法第十九条の十第二項に規定する権限
九 法第十九条の十三第二項に規定する権限
十 法第十九条の十五に規定する権限
十一 法第十九条の十九に規定する権限
十二 法第十九条の三十一に規定する権限
十三 法第十九条の三十四に規定する権限
十四 法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五 法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十六 法第五十条第三項に規定する権限
十七 法第五十九条の二第一項に規定する権限
十八 法第六十一条の二の七第三項に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十三に規定する権限
入管法69条の2 権限の委任
第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。