第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法791条 子の氏の変更
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
戸籍法62条 認知準正の届出
民法789条 準正
第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
民法784条 認知の効力
第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
cf.
民法787条 認知の訴え
非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。
民法787条 認知の訴え
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法783条 胎児又は死亡した子の認知
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
民法779条 認知
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
cf.
民法781条 認知の方式
母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。
民法780条 認知能力
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法781条 認知の方式
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。