改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

民法498条 供託物の還付請求等

第498条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
 
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。


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改正前民法498条 供託物の受領の要件

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民法1002条 負担付遺贈

第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
 
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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民法500条 弁済による代位の要件

第500条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。


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改正前民法500条 法定代位

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改正前民法501条 弁済による代位の効果

第501条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
 
 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
 
 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
 
 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 
 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
 
 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
 
 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

 
cf. 民法501条 弁済による代位の効果