会社法326条 株主総会以外の機関の設置

第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
 
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:

会社整備法17条 株主総会以外の機関の設置に関する特則

第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
 
2 特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。


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もう一歩先へ

民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

第89条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
 
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。


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cf. 民法374条 抵当権の順位の変更

民法306条 一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 
 一 共益の費用
 
 二 雇用関係
 
 三 葬式の費用
 
 四 日用品の供給


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もう一歩先へ
日はい人の葬式
もう一歩先へ
一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。

cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位

民法329条 一般の先取特権の順位

第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
 
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:
  • 共益費用が何者にも優先します(抵当権・質権にも優先)。
  • 上記の場合以外は特別の先取特権が一般先取特権に優先します。

民法330条 動産の先取特権の順位

第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
 一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
 二 動産の保存の先取特権
 三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
 
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
 
3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。


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もう一歩先へ

動産の担保権の順位は次のようになります。

  1. 共益費用
  2. 第1順位の特別先取特権・質権
  3. その他の特別先取特権
  4. 一般の先取特権
cf. 民法329条 一般の先取特権の順位

cf. 民法334条 先取特権と動産質権との競合

cf. 不動産の担保権の順位

商業登記法55条 一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記

第55条 会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 その選任に関する書面
 二 就任を承諾したことを証する書面
 三 その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
 四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 
2 前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。


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