投稿日: 2021年5月6日2021年5月6日 投稿者: kazetolion民法420条 賠償額の予定 第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 e-Gov 民法 改正前民法420条 賠償額の予定 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省