民法420条 賠償額の予定

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
 
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。


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改正前民法420条 賠償額の予定