民法161条 天災等による時効の完成猶予

第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法161条 天災等による時効の停止

司法書士法62条 日本司法書士会連合会の設立及び目的

第62条 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
 
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
 

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