不動産登記事務取扱手続準則28条 申請の却下

第28条 申請の却下の決定書は,申請人に交付するもののほか,登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。
 
2 登記官は,前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して登記官印を押印し,これを日記番号の順序に従って決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。
 
3 第1項の場合には,受付帳に「却下」と記録し,書面申請にあっては,申請書に却下した旨を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
4 登記官は,不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部を却下するときは,受付帳に「一部却下」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
 一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての却下却下に係る登記の目的についての記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
 二 2以上の不動産のうち一部についての却下却下に係る不動産の所在の記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印すること。
 
5 規則第38条第2項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも,何らの措置を要しない。この場合において,当該返送された決定書の原本は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,第32条第3項に規定する電子申請管理用紙)と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
6 登記官は,規則第38条第3項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場合は,申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった添付書面は,当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
7 捜査機関が申請書又は規則第38条第3項ただし書の規定により還付しなかった添付書面の押収をしようとするときは,これに応じるものとする。この場合には,押収に係る書面の写しを作成し,当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上,当該書面が捜査機関から返還されるまでの間,前項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。
 
8 法第25条第10号の規定により却下する場合には,期間満了日の翌日の日付をもってするものとする。法第23条第1項の通知(以下「事前通知」という。)を受けるべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも,同様とする。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則

不動産登記規則38条 申請の却下

第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。


e-Gov 不動産登記規則

 

もう一歩先へ 1項:
登記官の却下決定は。登記の申請が書面申請であるとオンライン申請であるを問わず、書面で作成した却下決定書の交付により行われます。
もう一歩先へ 3項:
申請情報については、適正に却下されたことを担保するために登記所に保管することになりますが、添付書類については、再度登記を申請する際に必要な書面も含まれていることなどから、申請人に還付されます。

偽造された書面等は、犯罪防止や捜査機関の証拠とするため還付されません。

民法130条 条件の成就の妨害等

第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
 
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


e-Gov 民法

 
改正前民法130条 条件の成就の妨害
 

もう一歩先へ 1項:
e.g.AがBに対し「私の所有する甲土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた甲土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接甲土地の売買契約を結んだとしても、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができます。
もう一歩先へ 2項:
改正前には、利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときの規定はありませんでした。

「不正に」とあるので、「試験に合格したら、車を買ってやるよ」というような場合に、不正な手段で合格したような場合に適用されます。

 

民法131条 既成条件

第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。


e-Gov 民法

民法132条 不法条件

第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
不法な行為をしないことを条件とする法律行為も無効になりますが、これは不法な行為を背景に一定の法律関係を強制することを防ぐためです。

改正前商業登記法51条 本店移転の登記

第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
 
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法51条 本店移転の登記

もう一歩先へ
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、移転先の管轄登記所に支店が存在したとしても、旧所在地を管轄する登記所宛の申請書と新所在地を管轄する登記所宛の申請書を同時に、旧所在地を管轄する登記所に提出して申請することになります。

民法135条 期限の到来の効果

第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


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