刑法105条の2 証人等威迫

第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法105条の2 証人等威迫

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決平19・11・13(平成19(あ)779 証人威迫,暴行被告事件) 全文

判示事項
 刑法105条の2にいう「威迫」の方法

裁判要旨
 刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。

刑法106条 騒乱

第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 
 一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 
 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
 
 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法106条 騒乱

刑法109条 非現住建造物等放火

第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
 
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法109条 非現住建造物等放火

刑法111条 延焼

第111条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 
2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法111条 延焼