民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示

第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ ただし書:
相手方が単に代理人であること(代理権があること)を知っていただけでは、代理の効果は生じません。代理人が自分のために行為をすることはいくらでもあり得るからです。

顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。

cf. 商法504条 商行為の代理

国籍法3条 認知された子の国籍の取得

第3条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ 1項:

要件

  1. 届出の時に子が20歳未満であること。
    (日本国民であった者でないこと。)
  2. 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
  3. 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
    (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)

※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。

cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省

会社法366条 取締役会の招集権者

第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
 
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
 
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。


Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
取締役会を招集するものと定められた取締役以外の取締役でも取締役会の招集請求権があります。
もう一歩先へ
監査役設置会社では監査役にも取締役会の招集請求権があります。

cf. 会社法383条2項 取締役会への出席義務等
もう一歩先へ
監査役のいない非公開会社では、株主に取締役会の招集請求権が認められています。

cf. 会社法367条1項 株主による招集の請求

会社法367条 株主による招集の請求

第367条 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
 
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
 
4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社で、監査役も委員会もない会社とは、公開会社でない会計参与設置会社になります。

cf. 会社法327条2項 取締役会等の設置義務等

このような会社では業務監査機関がないため、株主が自ら業務監査をする役目を担っているためです。

会社法383条 取締役会への出席義務等

第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
 
2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
 
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
 
4 前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。


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会社法421条 表見執行役

第421条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
表見代表取締役について同様の規定があります。
cf. 会社法354 表見代表取締役

会社法354 表見代表取締役

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


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改正前商法262条 表見代表取締役

もう一歩先へ
指名委員会等設置会社にも、表見代表取締役に相当する表見執行役について同様の規定があります。
cf. 会社法421条 表見執行役

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

 イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの


e-Gov 定住者告示

 

もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 

もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ