司法書士法7条 司法書士試験委員

第7条 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
 
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
 
3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。


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司法書士法8条 司法書士名簿の登録

第8条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。


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司法書士法10条 登録の拒否

第10条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
 一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
 二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
 三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
 
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。


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司法書士法12条 登録を拒否された場合の審査請求

第12条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。


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司法書士法13条 所属する司法書士会の変更の登録

第13条 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
 
2 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
 
3 第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
 
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。


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cf. 司法書士法11条 登録に関する通知

cf. 司法書士法12条 登録を拒否された場合の審査請求

司法書士法15条 登録の取消し

第15条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
 一 その業務を廃止したとき。
 二 死亡したとき。
 三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
 四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 
2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。


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司法書士法16条 登録の取消し

第16条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
 一 引き続き二年以上業務を行わないとき。
 二 心身の故障により業務を行うことができないとき。
 
2 司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。
 
3 日本司法書士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
 
4 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。


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