司法書士法69条の2 協会の業務の監督

第69条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
 
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


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司法書士法70条 司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用

第70条 第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。


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司法書士法71条の2 権限の委任 

第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。


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cf. 司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

もう一歩先へ

委任を受けた法務局等の長は、原則として全ての事件について司法書士会に調査の委嘱を行います。

cf. 司法書士法施行規則42条2項 資料及び執務状況の調査

司法書士法73条 非司法書士等の取締り

第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
 
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


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罰則 1項、2項:
罰則 3項~5項:

司法書士法74条 罰則

第74条 司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


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司法書士法75条 罰則

第75条 第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 
2 司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
 
3 協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。


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