商業登記法10条 登記事項証明書の交付等

第10条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
 
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。


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商業登記法11条の2 附属書類の閲覧

第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。


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商業登記等事務取扱手続準則54条 申請の取下げ

第54条 申請の取下げは,書面によってするものとする。ただし,ォンライン登記申請については,電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。
 
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
 
3 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げJと記録しなければならない。
 
4 第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては,同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
5 登記官は,申請が取り下げられたときは,第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し,申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。
 
6 登記官は,前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には,取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった申請書又は添付書面は,取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
7 第5項の規定による還付は,第77条の再使用証明申出害の提出のない場合には,第76条の規定による通知をした後にするものとする。
 
8 登記官は,同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場合において,申請書(オンライン登記申請にあっては,申請書情報の内容を表示した書面)には,取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に,別記第31号様式による印版を押印するものとする。

商業登記規則99条 登記の更正

第99条 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
 
2 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。


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