改正前商法522条 商事消滅時効

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

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平性29年民法改正に伴い、本条は削除され、債権の消滅時効については民法166条1項が適用されます。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 整備法3条 商法の一部改正

民法整備法3条 商法の一部改正

第3条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
 
目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。
 
第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。
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商法525条 定期売買の履行遅滞による解除

第525条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。


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商人間の売買では、売主の帰責性にかかわらず(同時履行の抗弁権を有していても)、所定時期の経過という客観的事実によって、買主は、解除の意思表示をしなくても、契約の解除をしたものとみなされます。

cf. 民法542条1項4号 催告によらない解除

商法507条 対話者間における契約の申込み

第507条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

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本条は、当事者双方が商人である場合に限って適用されます。

商法504条 商行為の代理

第504条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。


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cf. 民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示

商法509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

第509条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
 
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。


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商法510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務

第510条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。


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平常取引をする者から申込みを受けたかどうかにかかわらず、その商人は物品を保管する義務を負います。